【詐欺メール】 インターネット契約管理事務所

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怪しいメールが来ても、リンク先はクリックしないようにしましょう。そして返信は絶対にしないでください。
送信元 インターネット契約管理事務所
メール本文
月額制サービス(※注1)の場合、該当期間にサービスにアクセスし利用をしていなくとも固定費用として会員費用が継続し発生いたします。
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 ↓※注1↓ (対象のWEBサービスは、アプリソフトやインターネットブラウザ上で提供、配信され、閲覧可能な文書・動画・音楽・ゲーム形態のコンテンツを指します。 
近年普及している電子書籍の読み放題サービス、音楽視聴、映画、インターネット番組等を定額制利用する[サブスクリプション]も含まれます。)
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 上述の経緯、利用状況について下記電子商取引法又は契約法に基づき、本状にて利用者に対する正式な催告とする。
 [-消費者が自身の情報を提供・登録した契約サービスにおいて、各事業者による自動更新の規定が設けられていた場合、サービスの利用規約について同意し利用したものとする-] (電子商取引法)  
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 ↓↓利用を停止する場合↓↓
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【契約停止の本人連絡】の受付概要 (最終手続き有効日時:2021-11-26)  自動更新に切り替わってからの期間が6ヶ月以内の場合に限り、特別対処といたしまして、会員契約情報の初期化、本来の利用費用の免除措置を行います。 
本状の内容を把握され、下記の要件にあてはまる場合は【契約停止の本人連絡】とメール件名または本文内のいずれかに記載の上、利用中のメールアドレスよりご返信下さい。 
 ・正規会員としての利用を望んでいなかった場合 
・操作方法が分からず自動更新されていた場合 
・元々登録されていたサービスから提携登録されていた場合   
ご連絡の受付後、ご本人様情報確認、履歴データベースとの照合を実施し、契約取消にあたってのシステム処理を開始いたします。
  しかしながら、当該利用者に正規の手段での精算処理、および解決の意思が無いと代理人弁護士及び債権者が判断した場合は、下記民事上の手続きに移行し、最終的には遅延損害訴訟としての事件登録となりますので、本状の告知有効期限内の解決を強く推奨させていただきます。 
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※注意※支払い期限を過ぎた場合※ 
【放置会員への対処の流れ】
  一 債権管理団体、回収業者への情報登録・提出 各事業者が保有する未納履歴について国内の債権回収専門業者へ提出され、利用者情報の共有が行われます。 
《債権を有する管理者は支払い催告等の手段において、各利用者の個人情報の一切をその手続きに際して利用する事ができます。》 
 二 信用データベース・ブラックリスト等への登録 日本信用情報機構(JICC)等にウェブ上の契約における違反者として情報が掲載されます。 電子サービスにおける滞納に関しても、電話料金、クレジットカード等の未払い記録と同様に個人信用情報に分類されます。  
上記(一),(二)は携帯電話の契約、各種クレジットやローンのご契約、公的手続きや申込み等の際の信用調査に以降最大で7年間影響を及ぼします。  
三 少額訴訟(民法訴訟法368条)
 1.少額訴訟の提起 少額訴訟による裁判に求める書類を裁判所に提出 
2.訴訟の審査(簡易裁判所) 
3.被告への訴訟の送達 提出した訴訟が被告に送達 
4.裁判当日(口頭弁論) 冒頭で裁判官による訴訟内容の説明がされた後、裁判が開始 
5.判決 裁判官により、判決が言い渡され、裁判官から支払額や支払いの条件を提示 
6.裁判後の手続き 被告への支払いを命ずる判決が成立した後、任意の内に支払いが履行されない場合には、 強制力を持って被告の給料や財産を差し押さえる事が可能になる手続きを行う  
※注意点※ 
料金未納者(被告・貴殿)方にて何ら反論が無く呼出状を無視し、かつ最初の期日に出頭しない場合は、債権者(原告)の主張を認めたものとみなされ、裁判所は債権者(原告)の主張通りの判決をする事が出来る事になるのでご注意下さい。
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