※SPAMメール・迷惑メール情報
メール本文 | ◆違法猥褻物送受信に依る告発通知 使用者開示記録通知:特定指定案件<info@yocrqpfbrw3g4.top> 【】使用者殿 非営利活動法人 性犯罪防止機構SARC 告訴人:連名 記 この度、未成年[高校生以下]含む被害者及び保護者の救済と、多発しているリベンジポルノ等のネット性犯罪被害者の更なる拡大を防止するため、サイト登録者に対しても事件根拠(サーバー情報、携帯端末情報、金融機関履歴等)を提出し告発する運びとなりました。 このような運びとなったのは、近年の法改正により、 『単純所持』による罰則が認められた為です。 (販売目的でなくとも、電子媒体[CD,DVD]、電磁記録(閲覧後自動保存されるインターネットキャッシュを含む)により違法わいせつ物を保持および閲覧したものは、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。単純所持にはWEB広告等、利用者の意思に反して提供を受けたものでも要件を満たすものとする。) 告発後、サイト利用者に対し一定の免責事項[後述の要件に該当する利用者保護の観点から考慮に値する登録・利用]が確認できなかった場合、各刑事機構の事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受け、被害者救済にあたり組織された弁護団により、損害賠償請求に移行致します。 –利用者保護が認められる免責事項– 上記に該当する場合は、利用者本人からの申し出があった場合に限り訴訟の取り下げおよび、専門家による法律違反に該当するWEBサイト、アプリ、広告等の登録情報の削除を行います。代理人である当窓口での和解手続きにより、被害者および関連機関からの民事上、刑事上、行政上の各申し立てを完全に取り下げ、下記禁止法、刑法違反に対する免責事項を成立するものとする。 –和解申請手順– ■未成年ポルノ禁止法第7条 及び ■刑法175条 以上、告発および損害賠償、ならびに各種罰金を回避したい場合は、速やかに和解手続きの対応を行って下さい。性犯罪被害者等の社会的弱者の保護の為、当団体では違反者ならびに摘発者の情報の開示、告発状、訴状の関係先への送付、マスメディア等への告知、報道要請、今後同様の案件での集団訴訟が認められた場合の損害賠償請求等、該当者に対し、あらゆる手段での制裁措置を積極的に講じます。 その一方で、免責事項を満たす利用者に対しては利用者保護の観点から各種救済対応を行い、和解手続き申請時の情報については守秘義務を遵守した上で双方が円満に問題解決できるよう最大限の配慮を致します。近年、老若男女問わず、ネット端末の普及により気が付かないうちに被害者、加害者となっている事例も数多くある為、貴殿が良識ある解決者である場合は必ず当窓口にご連絡下さい。 |
---|
最近のコメント