日本債権回収(株) 法的措置移行目前通知

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メール本文 日本債権回収(株)

法的措置移行目前通知
※貴殿が に本状を閲覧したことを記録しました。
(特定通信記録通知書) 通信記録保持警告書

本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。

支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。

▼未払い記録情報  請求金額 986,531yen(遅延損害金含む)
指定期限 本通知後24時間以内.
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。

▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
完了時、希望する場合にはデータ消去証明書等を発行します。

▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・SNS(出会い系サイト等)
・アダルト動画サイト(DMM関連動画サービス)
・情報サイト(有料ニュースサービス等)
・その他(有料メルマガ、写真共有サービス等)

▼差押さえ対象について▼
・不動産
・給与などの賃金
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
※対応を放置した場合、上記の処罰が適応となります。

解約の申請の手続き
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
これは、貴殿が上記支払いを逃れるための唯一の救済措置です。

合意解約申請 法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。

本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。

(通知人・債権管理連盟顧問弁護団)
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏

(現債権者・債権管理回収業務委託者)
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
接続情報及び機器情報
※貴殿の閲覧日時、使用機器、アクセス元等の情報を記録しています。